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自己破産

自己破産…借金ゼロの新しい生活をスタート

 自己破産をすることで,借金の取立てはストップし,借金のない新しい生活を始めることができます。

 自己破産は,いわば「人生のリスタート」「第2の人生のスタート」です。国が認めた制度です。

 自己破産とは,裁判所を通じた債務整理方法の一つで,借金をゼロにするお手続きです。

 ご自身の収入支出の状況では,借金を支払えなくなってしまった方が対象のお手続きです。
 自己破産をすることで,借金をゼロにし,借金の返済に悩む日々から解放され,新しい生活をスタートしませんか。

 当事務所は,借金問題の解決に力を入れております。

 ぜひご相談下さい。破産を始めとした債務整理手続きをとおして,新たな生活のお手伝いができれば幸いです。

​破産事件の種類

​1 同時廃止事件

 借入理由等に免責不許可事由がなく,配当できるだけの財産に乏しい方が対象になります。
管財人の調査のない,簡易なお手続きとなります。費用としても,管財予納金20万円がかからないため,負担が少ないお手続きです。

 管財事件

法廷の椅子

 裁判所が破産管財人を選任し,管財人の調査等のある事件です。

 大きく分けて2つのパターンがあります。

 

 1つは,免責調査が必要な場合です。

 資産がなかったとしても,浪費ギャンブル等の免責不許可事由がある方については,管財事件になる可能性が高いでしょう。

 もう1つは,一定以上の財産があり,調査が必要な場合です。

 千葉地裁の現在の運用ですと,現金は33万円以上,その他の財産は項目ごとに合算した財産の額が20万円以上の場合,管財事件とされています。(例えば,預金が20万円を超える場合,保険解約返戻金が20万円以上の場合等は,管財事件となります。)

 管財事件においては,管財人の調査に協力する義務があり,管財人の事務所を訪れる必要が出てきます。また,裁判所にも訪れる必要があるのが通常です。

 

 管財事件の場合,管財予納金として弁護士費用とは別に通常20万円の予納金を支払う必要がございます。

 また,破産申立後については,ご自身の郵便物が破産管財人に一度転送されることになります。

​同時廃止事件の流れ

 ご依頼後すぐに,債権者に受任通知を発送

 受任通知が債権者に届くと,ご依頼者様への請求がストップします。

​2 裁判所へ自己破産の申立を行う

 弁護士が自己破産申立書を作成し,裁判所へ提出いたします。

​ ご依頼いただいてから申立にかかる時間は,必要書類の収集状況によります。

​3 破産手続開始決定

​ 裁判所が破産手続きの開始決定と同時に廃止決定を行います。

​4 免責決定

​ 破産開始決定から大体3ヶ月程度で終結となります。

​管財事件の流れ

 ご依頼後すぐに,債権者に受任通知を発送

 受任通知が債権者に届くと,ご依頼者様への請求がストップします。

 裁判所へ自己破産の申立を行う

 弁護士が自己破産申立書を作成し,裁判所へ提出いたします。

​ ご依頼いただいてから申立にかかる時間は,①必要書類の収集状況及び②予納金20万円の積立が完了次第となります。

 破産手続開始決定

​ 裁判所が破産手続きの開始決定を出し,管財人が選任されます。

 管財人面接

​ 管財人の事務所を訪れ,管財人の調査に協力します。借り入れの事情や財産の状況等について,質問,調査があります。

​5 第1回債権者集会

 破産開始決定から大体3ヶ月後に開催されます。

​ 管財人の調査や換価が終了していれば,通常第1回債権者集会で終了します。

​自己破産のメリット

​各債権者からの取り立てがストップする。

​弁護士に依頼した時点で,業者への返済をする必要がなくなる。

​免責が確定すると借金額がゼロになる。人生を再スタートを切るきっかけとなる。

総額99万円までの財産は維持できる可能性がある。

​自己破産のデメリット

官報に住所名前等が掲載される。

→一般の人が官報をチェックする機会はあまりないでしょう。

​免責を受けるまで,警備員,保険募集人等の資格が制限される。

​マイホーム,資産価値の高い車,ローンの残っている車などは,維持することができない

​いわゆるブラックリストに載ってしまうため,

しばらくの間,新しく借り入れをすることや,クレジットカードを作ることができなくなる。

→自己破産を検討するほど,負債が膨らんでいる場合に,ブラックリストへの登録をためらっている場合ではないでしょう。また,支払いが数ヶ月遅れるなどした場合には,どのみちブラックリストへ登録されることとなります。

​なお,ブラックリストへ登録されたとしても,家族等には影響がありません。

​解決事例

​​解決事例1

​相談前

 私はギャンブルでの失敗をきっかけにキャッシングをはじめて,自転車操業を続けた結果,いつのまにか借金が400万円以上となってしまい,もう返済することは,とてもできなくなってしまいました。

 破産を考えていたのですが,ギャンブルをしていた人は破産の免責(負債をゼロにしてもらうことです。)が認められないという話を聞いたことがあり,不安でした。
 また,土地柄どうしても車がないと出勤や母の病院への送り迎え等ができませんが,車も処分されてしまうのか不安でした。

​相談後

 ギャンブルは確かに免責不許可事由に当たるらしいのですが,ギャンブルで消費した金額や現在は私が反省していることなどから裁量的に免責を得られる可能性があると説明いただき,破産のお手続きをすることとしました。
 また,車についても年式や走行距離からして,必要であれば維持できる可能性が高いと聞き,破産のお手続きを取る依頼をしました。

 お手続きの結果,先生にご相談しながら裁判所や管財人に反省を示し,無事免責を得ることができました。また車についてもそのまま維持することができました。

​弁護士のコメント

 破産というと,いろいろとイメージが先行するようですが,実際には,財産のすべてが処分されるというわけではなく,家財道具や一定の預金,その他一定の範囲内であれば残せる財産がございます。
 また,浪費やギャンブルをしているとすべて免責不許可になるかというと,そうではありません。程度問題はありますが,反省を示すことで裁量免責を得られる可能性は十分にございます。

 そのほか,破産することで選挙権が失われたりすることもありませんし,戸籍や住民票に破産情報が載るということはございません。

 破産にあたってのご事情,ご不安はお客様によって様々ですので,説明する弁護士には多くの経験が必要かと思います。
 ですので,ぜひ債務整理経験豊富な当事務所へご相談ください。

​​解決事例2

​相談前

私は,20年前に,自己破産をしておりました。​

今回,収入が激減し,自己破産をしなければいけない状況となってしまいました。2回めの破産が可能なのか,不安もあり,相談させていただきました。

​相談後

​二度目の破産ではありましたが,免責不許可事由も財産もなかったため,同時廃止事件となり,無事,借金がなくなりました。

​弁護士のコメント

​二度目であっても,状況により破産は可能なので,ご相談下さい。

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