個人再生とは
個人再生とは,裁判所を通して,債務額を圧縮してもらう債務整理手続きです(概ね5分の1となります)。
自己破産と異なり,住宅等を維持したままお手続きを行うことが可能である点に特徴があります。
また,自己破産と異なり,資格制限(警備員や生命保険の募集人等になれない)がありません。
そのため,債務額が大きく任意整理等が不可能な方で,住宅等を維持したまま債務整理をしたい方,破産の場合の制限職種についているが転職せずに債務整理を行いたい方に特にメリットがあるお手続きとなります。
借金がおよそ5分の1に圧縮されます
個人再生には,「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類ございます。
・「小規模個人再生」の場合,(1)法律で定められた最低弁済額,か(2)清算価値(保有財産の合計)のどちらか大きい方の金額を原則3年間でお支払いするお手続きとなります。
・「給与所得者等再生」の場合,上記(1)(2)に加え,(3)可処分所得の2年分のいずれか大きい方の金額を原則3年間でお支払するお手続きとなります。
・両者の使い分けですが,「小規模個人再生」の場合,債権者の数の2分の1以上の反対がある場合、もしくは反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えている場合には,許可されません。
「給与所得者等再生」の場合には,上記の反対債権者の要件が必要ありません。
・基本的には「小規模個人再生」を行っていうことになります。
*(1)法律で定められた最低弁済額について
・負債額が100万円未満の場合は、全額
・負債額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
・負債額が500万円以上1500万円未満の場合は、債務額の5分の1
・負債額が1500万円以上3000万円未満の場合は、300万円
・負債額が3000万円以上5000万円未満の場合は、債務額の10分の1
*(3)については,ご収入の大きい方ほど,大きくなりがちです。
住宅資金特別条項を使用することで住宅を残せることも
住宅資金特別条項とは,個人再生をする際に,住宅ローンの残っている住宅を所有する方が,住宅ローンをお手続きに含まずに個人再生を行う特別な条項です。
個人再生手続きの期間中も住宅ローンをそのままお支払することで,その結果,住宅をそのまま所有することができます。
住宅資金特別条項を使用するためには,(1)住宅を本人が所有しており,現在居住していること,(2)住宅ローン以外に抵当権が設定されていないこと,などの法律上の要件を満たす必要がございます。
詳しくは,登記簿謄本,住宅ローン契約書などの資料から弁護士が判断させていただきます。
ご相談の際にご持参ください。
個人再生のメリット,デメリット
個人再生のメリット
・借金が大幅に圧縮される。
・弁護士から受任通知を送ることで督促や取り立てが収まる。
・財産の処分が不要。住宅も一定の条件が揃えば残せる可能性がある。
個人再生のデメリット
・信用情報機関への登録がありますので,5~10年間は借り入れ,クレジットカードの利用は難しい。
・官報に公告される。
個人再生の流れ
①ご相談予約をいただき,ご契約していただきます。
②弁護士が受任したら,貸金業者に対して受任通知を送付します。
受任通知送付後は,各債権者からの連絡,督促が止まります。
ご依頼者様から各債権者へのご返済もストップしていただきます。
③業者に対して取引履歴の開示を求め,引直計算を行い,借金総額を調査します。
④個人再生の申立書に必要な資料をお客様からご提出いただき,申立書を作成します。
⑤裁判所へ個人再生の申立を行います。
⑥再生委員が選任されることがありますが,千葉地裁ですと複雜な事件を除き原則選任されません。
東京地裁では再生委員が選任されます。
⑦再生手続開始決定が出ます。この時期から,履行テストを行います(弁済予定額を本当にお支払いできるか,毎月お積み立ていただきます。)
⑧債権額の調査,確定。貸金業者が債権額を届け出ます。それに対して認否を行います。
⑨再生計画案の提出。
⑩書面による決議,もしくは意見聴取。貸金業者の再生計画案に対する意見がなされます。
⑪再生計画案の認可,不認可決定及びその確定。
⑫弁済開始。再生計画で定めた計画の通り,弁済を開始してください。
個人再生の費用
・個人再生のご相談:無料!
ご相談無料です。お気軽にどうぞ。
・費用はリーズナブル!
・住宅資金特別条項なしの場合
着手金:40万円
報酬金:なし
・住宅資金特別条項ありの場合
着手金:50万円
報酬金:なし
*債権者が10社以上の場合には,別途数万円加算。その場合はご相談ください。
*申立費用,郵券代,事務手数料等の実費につき定額3万円別途必要です。
*東京地裁など,再生委員が選任される場合,別途再生委員費用がかかる場合がございます。
・着手金分割可能:お客様のご事情に応じて,柔軟に分割回数を設定します!
着手金については分割が可能です。
*費用は税抜表記となっております。