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​遺言書の検認手続

​遺言書の検認手続

 お亡くなりになった方(被相続人)が,自筆証書遺言を行っている場合,法務局で保管してもらっている場合を除いて,それを発見もしくは保管している相続人は,遅滞なく家庭裁判所で検認を受けなければならないとされています。

 検認手続を行っていないと,不動産の名義変更や銀行での預金の払い戻しなどを受けることができません。

 検認手続は法律で定められておりますので,速やかに行いましょう。

​遺言書の検認申立て

 遺言書の検認の流れは,以下のとおりです。

 

​1 必要書類の収集

 相続人の範囲を調査し,それ以外の相続人がいないということを家庭裁判所へ示すため,戸籍謄本等の収集が必要となります。

​2 家庭裁判所への申立

 家庭裁判所へ検認の申立を行います。申立を行うと,裁判所が検認の手続きの日時を定めます。裁判所から法定相続人に日時が通知されますが,法定相続人が全員そろわなくとも,検認の手続きは実施されます。弁護士が代理人になっている場合には,弁護士が立ち会うことも可能です。

​3 検認の手続き

 裁判官から出席者へ,いくつかの質問がなされます。手続きが終わると,検認済みの証明をつけて,遺言書が返還されます。

​遺言書の検認申立ては弁護士へ依頼するのをおすすめします

遺言書の検認申立てをご依頼いただくと,他の相続人の調査,戸籍謄本の取得など,検認申立に必要な書類を弁護士が収集します。

 また,弁護士が申立書を作成し,家庭裁判所に代理人として申し立てます。

​ さらに,検認手続の日に同席いたします。必要書類の収集,裁判所とのやり取り,そのアドバイスを受けられますので,安心して手続きを進められるものと思います。

​遺言書検認の費用

​1 法律相談料

・30分5,500円(税込)となります。

・​ご依頼に至った場合,法律相談料は全額弁護士費用に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。

​2 弁護士費用

16万5000円(税込

別途,実費16500円(税込)がかかります。

​*交通費は別途いただいております。

​*千葉県外の家庭裁判所への出頭が必要な場合,日当55,000円いただいております。

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