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遺産・相続関係

​遺産・相続について

 亡くなられたときに遺言書がなければ,残された者は,亡くなられた方の思いがどうだったのか,推測することになるでしょうが,ときにそれは困難な場合がありますし,残された者同士で考えが異なることもあり得ます。

 あらかじめ,遺言書でその思いを残すことで,残された者も,納得する形で,うまくまとめることができるはずです。

 一方,本来,渡されるべき遺産が少ないというのも,問題です。残された者の権利がある場合もあるのです。

 また,亡くなった親族に借金があった場合,漫然と放っておくと,借金も相続します。それを回避するためには,相続放棄を検討する必要が出てきます。

​ このような場合,弁護士にご相談いただくのが最適です。

​弁護士費用について

​1 法律相談料

​弁護士に依頼する前に法律相談をしたことに対する料金です。

​2 着手金

 弁護士に依頼する際にご負担いただく料金です。

​3 報酬金

​ 事件が終了した際に,結果に応じてご負担いただく料金です。

​遺産分割(遺留分侵害額請求)の場合

遺産分割

​1 法律相談料

・30分5,500円(税込)となります。

・​ご依頼に至った場合,法律相談料は全額着手金に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。

​2 着手金・報酬金

事件の経済的な利益の額が

・1000万円以下の場合

 着手金:27万5000円(税込)~

 報酬金:経済的利益の13.2%(最低33万円(税込)~)

・1000万円を超え3000万円以下の場合

 着手金:27万5000円(税込)~

 報酬金:経済的利益の9.9%+33万円

・3000万円を超える場合

 着手金:27万5000円(税込)~

 報酬金:経済的利益の5.5%+165万円

請求される側の場合

 着手金:27万5000円(税込)~

 報酬金:経済的利益×16.5%(最低33万円(税込)~

*事案により着手金の後払い可。

*事件内容により増減あり。

*別途実費

*別途事務手数料22,000円

*調停の場合,着手金に20万円加算。裁判の場合30万円加算。

遺言書作成

​遺言書作成の費用

​1 法律相談料

・30分5,500円(税込)となります。

・​ご依頼に至った場合,法律相談料は全額着手金に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。

 

・法律事務所へ出向くのが難しい方へ,出張相談も承っております。場所をお伺いさせていただいたら,出張費をお伝えさせていただきます。

*出張費は,以下のとおりです。

事務所から往復2時間までの距離:2万2000円

事務所から往復2時間~4時間までの距離:4万4000円+実費(交通費,宿泊費など)

事務所から往復4時間以上の距離:6万6000円+実費(交通費,宿泊費など)

​2 公正証書遺言作成の弁護士報酬

・22万円(税込

*複雑事案は別途,見積もり。

*別途,実費がかかります(郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等)。​

​3 出張日当

・ご自宅や病院などへ弁護士が出張して打ち合わせ等を行う場合にいただく費用です。

事務所から往復2時間までの距離:2万2000円

事務所から往復2時間~4時間までの距離:4万4000円+実費(交通費,宿泊費など)

事務所から往復4時間以上の距離:6万6000円+実費(交通費,宿泊費など)

​相続放棄の場合

​1 法律相談料

・30分5,500円(税込)となります。

・​ご依頼に至った場合,法律相談料は全額弁護士費用に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。

​2 弁護士費用

・5万5000円(税込~(1人あたり)

*別途,実費11000円(税込)がかかります。

​*ご依頼人数が一人の場合,11万(税込)円~。ご依頼人数により,割引しております。

​*困難事案は別途加算しております。

​遺言書検認の場合

​1 法律相談料

・30分5,500円(税込)となります。

・​ご依頼に至った場合,法律相談料は全額弁護士費用に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。

​2 弁護士費用

16万5000円(税込

別途,実費16500円(税込)がかかります。

​*交通費は別途いただいております。

​*千葉県外の家庭裁判所への出頭が必要な場合,日当55,000円いただいております。

その他

​その他の場合

​1 法律相談料

・30分5,500円(税込)となります。

・​ご依頼に至った場合,法律相談料は全額着手金に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。

​2 着手金・報酬金

​*旧弁護士報酬基準を参考に,事案により決定しておりますので,お問い合わせください。

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