遺産相続について
亡くなられたときに遺言書がなければ,残された者は,亡くなられた方の思いがどうだったのか,推測することになるでしょうが,ときにそれは困難な場合がありますし,残された者同士で考えが異なることもあり得ます。
あらかじめ,遺言書でその思いを残すことで,残された者も,納得する形で,うまくまとめることができるはずです。
一方,本来,渡されるべき遺産が少ないというのも,問題です。残された者の権利がある場合もあるのです。
このような場合,弁護士にご相談いただくのが最適です。
弁護士費用
●遺産分割
遺留分侵害額請求
事件の経済的な利益の額が
・300万円以下の場合
着手金:20万円
報酬金:20万円
・300万円を超え3000万円以下の場合
着手金:5%+9万円
報酬金:10%+18万円
・3000万円を超え3億円以下の場合
着手金:3%+69万円
報酬金:6%+138万円
・3億円を超える場合
着手金:2%+369万円
報酬金:4%+738万円
*着手金の後払い可。
*事件内容により増減あり。
*別途実費
*調停の場合,着手金に20万円加算。裁判の場合30万円加算。
●遺言書作成
・20万円~
*別途,公正証書作成費用などの実費がかかります
●その他事件
・ご相談時に弁護士にお尋ねください。
*費用は税抜表記となっております。