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相続放棄
相続放棄
相続放棄とは,文字通り,相続人が相続予定だった財産等を相続しないことの手続きです。相続放棄を行うと,最初から相続人ではなかったこととなります。相続財産は,プラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も含まれますので,プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多く,借金等を背負いたくない場合には,相続放棄を検討することになります。
よくあるご相談
● 亡くなった親族の借金を背負いたくないのですが,どうすればいいですか?
● 親族の相続争い等に巻き込まれたくありません。どうすればいいですか?
● 亡くなった親族にプラスの財産はありますが,借金のほうが多いので,相続したくありません。
● 亡くなった親族の土地は,僻地にあり,相続したくありません。
このような場合には,相続放棄をご検討いただくといいかもしれません。ご回答は具体的な状況にもよりますので,ぜひ無料相談をご利用いただき,ご相談ください。
相続放棄の注意点
1 期間制限に注意!
相続放棄は,自身が相続人となったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。この期間を経過すると,相続人であることを承認したものとされ,相続放棄できなくなります。すなわち,マイナスの財産も含めて相続することとなってしまいます。
この期間を過ぎそうな場合,もしくは経過してしまった場合でも,例外的に認められる場合もありますので(期間経過後に借金があることが判明した場合など。),弁護士にご相談いただければと思います。例外的お手続きが必要となります。
2 相続財産の処分に注意
相続財産について,自らが相続人であることを前提とするような行為をしてしまいますと,法定単純承認とみなされ,もはや相続放棄ができなくなる可能性があります。相続放棄を行う予定がある場合,亡くなった方の預金を引き出し,自己のために使用したり,亡くなった方の借金を返済するような行為は,行わないようご注意ください。
相続放棄は弁護士へ依頼するのをおすすめします
相続放棄の手続きは,上記のように,期間制限もあることから,迅速に進める必要がありますが,様々なハードルがあります。
必要書類の収集,申述書の作成,裁判所とのやり取りなど,これらを期間制限のあるなかで,行うとなると,戸惑うことや,プレッシャーに感じることあると思われます。そこで,弁護士へご依頼いただきましたら,必要書類の収集,申述書の作成,裁判所とのやり取りを当事務所ですと弁護士が代わりに行うことができます。
相続放棄の契約手続きの流れ
1 弁護士による法律相談
お問い合わせフォーム,お電話等でご相談予約が可能です。
2 ご契約
ご契約後,弁護士費用をお支払いいただきます。分割払いも受け付けております。
3 相続人の調査,必要書類の準備
戸籍謄本等を取り寄せ,相続人調査を進め,必要書類を準備いたします。
4 家庭裁判所へ相続放棄の申立
準備した書類をもとに,家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。
5 相続放棄の照会書への回答
相続放棄の申立後,家庭裁判所から照会書が届きますので,そちらへ回答します。
6 相続放棄申述受理通知書を受領する
手続き完了後,相続放棄申述受理通知書が当事務所へ届きますので,そちらをお渡しします。
相続放棄の費用
1 法律相談料
・30分5,500円(税込)となります。
・ご依頼に至った場合,法律相談料は全額着手金に充当致します(ご依頼の場合は,実質法律相談料がかかりません。)。
2 弁護士報酬
・5万5000円(税込)~(1人あたり)
*別途,実費11000円(税込)がかかります。
*ご依頼人数が一人の場合,11万(税込)円~。ご依頼人数により,割引しております。
*困難事案は別途加算しております。